1952-06-13 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第89号 積立金に関する法律が全然ないわけではないのでありまして、簡易生命保險法第十九條におきまして「被保險者のために積み立てるべき金額は、前條の基礎によつて純保險料式で計算する。」前條といたしましては、十八條で「保險料は、左の基礎によつて計算する。」「一昭和五年四月から昭和十年三月に至る期間の簡易生命保險経験死亡率を基礎として作成した死亡生残表。 白根玉喜